東京猪苗代町民会会則

 

平成2年9月7日制定 

   平成14年9月29日一部改正 

平成25年9月16日一部改正
令和元年5月11日一部改正

 

(名  称) 

 

第1条 本会は、東京猪苗代町民会と称する。

 

(事 務 所)

 

第2条 本会は、主たる事務所を事務局長宅に置き、連絡事務所を猪苗代町役場企画財務課内に置く。

 

(目  的)

 

第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて故郷猪苗代町と密接な連携のもと、郷土の振興発展に資することを目的とする。

 

(会  員)

 

第4条 本会は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県等に居住又は勤務する猪苗代町出身者及び当町に縁のある者で、本会の目的に賛同する会員をもって組織する。

 

(事  業)

 

第5条 本会は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。

 

 (1)会員相互の親睦と福利厚生に関すること。

 

 (2)本会と猪苗代町との密接な連携の下、郷土の振興発展に資すること。

 

 (3)会員名簿の発行に関すること。

 

 (4)会報、ホームページ等の適宜発行、掲載に関すること。

 

 (5)その他、本会の目的達成のために必要なこと。

 

(役  員)

 

第6条 本会に、次の役員を置く。

 

(1)幹事   10名以上25名以内

 

(2)監事    2名

 

2.幹事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を事務局長、1名を事務局長補佐、1名を会計、1名を会計補佐とする。

 

(役員選任等)

 

7条 本会の役員は、総会において、会員の中から選任する。

 

(2)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

(3)補充役員は、その残任期間とする。

 

(会  務)

 

第8条 会長は、本会を代表して会務を総理する。

 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。

 

3 事務局長は会務を掌理し、その庶務事務を処理する。

 

4 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、庶務事務を処理する。

 

5 会計は、会計事務を処理する。

 

6 会計補佐は、会計を補佐し、会計事務を処理する。

 

7 幹事は、会務を掌理し、その業務の執行にあたる。

 

8 監事は、幹事の業務の執行及び本会の会計を監査する。

 

(総  会)

 

第9条 総会は、会長が招集し、その議長となる。

  

 2.総会は毎年1回開催し、また必要に応じて臨時総会を開催することができ

   る。

 

 3.総会は次の事項を審議する。

 

(1)活動及び事業報告並びに活動及び事業計画に関する事項

 

(2)収支決算及び収支予算に関する事項

 

(3)役員の選任等に関する事項

 

(4)会則の変更

 

(5)解散、合併

 

(6)その他、必要と認める事項

 

(定足数及び議決)

 

第10条 総会は、会員の2分の1以上の出席(委任含む)で成立し、議決事項

     は出席会員の過半数をもって決する。

 

(役 員 会)

 

第11条 役員会は、必要に応じ随時、会長が招集する。

 

2.役員会は会長、副会長、事務局長、事務局補佐、会計、会計補佐及び幹事をもって構成し、次の事項を審議する。

 

(1)総会に付議する事項。

 

(2)総会において決定された事項の推進方法。

 

(3)その他、会務の執行に関する事項。

 

3.役員会の議決は、出席者の過半数による。ただし、委任状を含むものと

  する。

 

4.監事は、役員会に出席し、意見を述べることができる。 

 

(顧  問)

 

第12条 本会に顧問及び最高顧問を置くことができる。

 

2. 顧問は、現職猪苗代町長及び現職猪苗代町議会議長並びに本会に功労の

  あった者を役員会において推薦し、会長が委嘱する。

 

3. 最高顧問は、本会に特に顕著な功労のあった者を役員会に老いて推薦

  し、会長が委嘱する。

  

(名誉会員)

 

第13条 本会の役員で本会の目的達成のために多大な貢献をした者、又は国内外の各分野において功績顕著な者を、役員会の推薦により、総会の議決を経て名誉会員とすることができる。

 

(支  部)

 

第14条 この会に、県及び、市区ごとの会員で構成する支部を置くことができ

     る。

 

(簿  冊)

 

第15条 本会には、次に帳簿を備えなければならない。

 

  ()議事録 

  ()会員名簿

  ()会費徴収簿

  ()出納帳

 

(経費及び会費)

 

第16条 本会の経費は、年会費、特別会費、寄付金、会報広告料、その他の収入をもってこれに充てる。

 

2 本会の年会費は、13,000円とする。

 

3 同一家族で2名以上が会員となる場合の年会費は、一家族3,000円とする。但し、懇親会費等の特別会費は1名ごととする。

 

4 2年間引き続き年会費未納の会員は、役員会の議決を経て、退会者とみなすことができる。

 

(会計年度)

 

第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(雑  則)

 

第18条 この会則に定めるものの他、本会の運営について必要な事項は、役員会の承認を経て会長が別に定める。

 

 附則

この会則は、平成2年9月7日から施行する。

 附則

この会則は、平成25年9月16日から施行する。

 附則

 

この会則は、令和元年5月11日から施行する。